食品安全情報blog過去記事

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飼養蜂蜜及び酵素食品、表示で確認して購入してください!

食品消費安全課 2016-11-04
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=34231&cmd=v
「食品等の表示基準」一部改訂行政令
食品医薬品安全処)は飼養蜂蜜製品にミツバチに砂糖を与えて生産したものであることを表示するようにし、特殊医療用食品に疾病と障害を表示することを主要内容にする「食品等の表示基準」一部改正案を行政令で公表した。
主要内容は▲飼養蜂蜜にミツバチが砂糖を食べて生産した旨を表示▲酵素食品に酵素含量表示(α-アミラーゼとプロテアーゼの含量、unit/g)▲特殊医療用食品に疾病障害表示▲輸入製品に輸入販売業者の所在地または返品交換業務所在地表示許容▲非アルコール(Non-alcoholic)食品の表示規定新設などである。
詳しい内容はホームページで確認可能であり、改訂(案)に対する意見は来る1月2日まで提出することができる。