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遺伝子組換え食品の表示、消費者情報提供範囲の拡大 

輸入食品政策課 2017-02-02
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=35509&sitecode=1&cmd=v
食品医薬品安全処は遺伝子組換え食品表示範囲を遺伝子組換えDNAまたはタンパク質が残っている主要原材料(たくさん使った5順位)からすべての原材料に拡大することを主要内容にする「遺伝子組換え食品等の表示基準」を2月4日施行すると発表した。
今回改訂は「食品衛生法」第12条の2及び「健康機能食品に関する法律」第17条の2によって遺伝子組換え食品等の表示範囲を遺伝子組換えDNAが残っている食品に拡大して、消費者に正確な情報を提供するために用意された。
□ 主要内容は▲遺伝子組換え食品等の表示範囲拡大▲非遺伝子組換え食品(Non-GMO)表示▲活字大きさ拡大などである。
○ 遺伝子組換え食品表示の範囲が主要原材料1~5順位から含量に関わらず組換えDNAが残っているすべての原材料に拡がる。
ただし、熱処理、発酵、抽出、濾過など高度の精製過程で組換えDNAが残っていない食用油、醤油、糖類などは現行と同様表示対象から除かれる。
○ 消費者に誤認・混同を与える可能性があるためこれまでNon-GMO表示を許容しなかったが、今回改訂で‘非遺伝子組換え食品、無遺伝子組換え食品、Non-GMOGMO-free'の4種の方法で表示できるようになった。
ただ、該当の表示はGMO表示対象原材料のうちNon-GM原材料を一番多く使って作った食品にだけ可能であり、非意図的混入も認めない。
GMO表示対象原材料: 大豆、とうもろこし、キャノーラ、綿花、砂糖大根、アルファルファ-GM種子が開発または承認されていない食品(米、バナナなど)には非遺伝子組換え食品(Non-GMO)表示及び類似表示は禁止される。
○ また、活字大きさを10ポイントから12ポイントに改善した。
□ 参照で、'16年一年我が国に輸入された遺伝子組換え食品は約214万トンでこのうち遺伝子組換え農産物は211万トンで加工食品は3万トンである。
○ 輸入されたGM農産物は食用油、醤油、澱粉糖に加工されて、Non-GM農産物は豆腐、モヤシ、みそ、澱粉、ポップコーンなどに加工されて一般消費者に販売されている。
□ 食薬処は遺伝子組換えDNAが残っていない食品にまで表示を拡大することは国会などでずっと論議になっていて、今後とも利害関係者間の十分な論議を通じた社会的合意結果によって消費者の知る権利及び情報提供を拡大する計画だと発表した。
○ 詳しい内容はホームページ(www.mfds.go.kr>法令□資料>法令情報>制□改訂考試など)で確認することができる。