食品安全情報blog過去記事

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食品基準通知

Notification Circular 15–17
16 June 2017
http://www.foodstandards.gov.au/code/changes/circulars/Pages/NotificationCircular15-17.aspx
意見募集
・栄養食品と新規食品の規制改定
申請却下
・高強度甘味料に新たな仕様 理由:申請ガイドラインを満たさない

  • 意見募集対象ペーパー発表:栄養食品と新規食品規制の新しい枠組み

Consultation paper released: New framework for regulation of nutritive substances and novel foods
16/06/2017
http://www.foodstandards.gov.au/media/Pages/Consultation-paper-released---New-framework-for-regulation-of-nutritive-substances-and-novel-foods.aspx
オーストラリアニュージーランド食品基準では栄養食品や新規食品は許可がない限りオーストラリアとニュージーランドで販売することを禁止している。現在の基準では栄養食品と新規食品について、特にその定義について不確実性があり、この提案ではどの食品が市販前に認可が必要なのかをより明確にすることを目的にする。
2015年12月に意見募集を行い、一般的に新しい規制アプローチが必要であるということには合意があった。しかしどういう枠組みがいいのかについては関係者の間で多様な意見があった。企業は自主評価を強く支持し政府機関からはそれへの強い反対があった。
いくつかの選択肢を提示して意見募集
「食品適格eligible food」なら市販前承認プロセスは必要ないがそうでないなら認可
eligible foodの定義は付属文書で
例えば食用植物の抽出物ならもともと植物に天然に含まれるレベルなら食品適格だがそうでないなら新規食品。たとえ食品成分でも薬理作用があるなら食品適格ではない(つまり食薬区分の薬に相当)減量作用があるあるいは予想されるものは全て食品ではない。
(大抵のいわゆる健康食品素材は食品適格ではない)