食品安全情報blog過去記事

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査察報告

2018-6334 - National Audit Systems - Portugal PT
22/06/2018
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6334
2018年2月12日〜20日に実施されたこの査察の目的は、加工動物タンパク質の衛生、トレーサビリティおよび取引に関する要件を事業者が満たしていることを管轄機関が検証・確認する方策について、評価を行うことであった。
公的管理システムの構成や機能性は、リスクに基づいた検査が比較的多数行われていて、サンプルの数も相当数であり、加工動物タンパク質の細菌学的基準順守において特に問題が確認されないことからも明らかなように、加工動物タンパク質が衛生やトレーサビリティに関する要件に沿って製造、移送、取引されていることを保証する良好な基盤となっている。
ただし、管理システムの運用の信頼性を損なう主要な欠点が3件認められた。1つ目は、管理システムが、反芻動物由来の加工動物タンパク質の輸出に関する義務が関連施設や事業者によって果たされていることを全面的に保証しているわけではないことである。2つ目は、所轄機関が、カテゴリー3の動物副産物(食用とはなるが商業的理由で販売できないもの)のうち適格なものだけが飼料用加工動物タンパク質の生産に用いられていることを保証できていないことである。3つ目は、事業者が実施しているMethod 7 (Chapter III of Annex V to規則(EC) No 1774/2002 附属書V 第3章に記載の動物副産物加工法)に関する所轄機関による評価が、全ての細菌学的基準が本当に満たされていることを保証できていないことである。

2017-6027 - National Audit Systems - Portugal PT
2018-3-16
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3936
2017年9月4〜8日にポルトガルで実施された査察の報告。飼料および食品法ならびに動物の健康と福祉に関する規則が遵守されていることを、公的管理が検証するシステムに関し、評価が行われた。規則(EC) No 882/2004に関し、2つの主要な中央管轄機関(CCAs)、農業・海洋・環境・国土計画の総合監察局(IGAMAOT)、ならびに食品・獣医総局(DGAV)が導入している制度が査察対象に入れられた。
2つのCCAsはともに、指令2006/677/ECを満たすべく、査察の適切な制度を整備していた。査察業務の独立性は保たれ、査察官は業務に十分な能力を有していた。
査察結果は、システム全体にわたる問題や改善の余地の特定に役立てられている。しかし後期管理システムは、以下のような(他の加盟国でも一般的な)問題点に取り組むことでより強固になると考えられる。
・査察計画がリスクに基づいたものであることを示す根拠とその透明性が不十分。
・IGAMAOTについては、査察プロセスの独立性を精査する体制を欠いている。
査察の報告に関しては、特に以下のような点で改善の余地がある。
・実際に評価した活動やその評価の結果が必ずしも明確に記載されていない。
・特定の所見に結び付けた根拠や方法論、公的管理の有効性、および組まれた制度の適切性が明確に述べられておらず、いくつかの査察ではその分野に関する法的要件を評価したかどうかが曖昧。
好適な事例として、DGAVの「査察を受ける側のための優良査察実施マニュアル」を用いた取り組みと、このコンセプトに則ったトレーニングが挙げられる。
しかし、マデイラ諸島では、査察体制を欠いており、この地域での公的管理は審査を受けておらず、EUの法的要件を満たしていないことになる。アゾレス諸島ではDGAVによる査察体制があり、これをマデイラ諸島などにも適用する価値があると考えられる。

2017-6044 - Import controls - documentary checks - Bulgaria BG
2018-3-16
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3935
2017年9月11〜15日にブルガリアにおいて、EU境界での文書検査の管理システムを評価した。必要に応じて輸入管理システムの組織も評価した。位置づけが様々な機関の間で、また管轄機関と税関の間で、協調と協力が保たれていた。TRACESシステムを介して、対象となる全ての積送品が公的管理に提示される。国内法は、特別な輸入条件の対象となる非動物由来の食品や飼料の積送品の全てが文書検査を受けること、および管轄機関がこれらの積送品についてTRACESを使用することを求めている。全般的に、動物由来及び非動物由来製品の文書検査は的確に実施されているが、文書検査にもその後の輸入の許可過程にも改善の余地が確認された。また、いくつかの事例では、十分に詳細な指示を欠いたために、公的機関が誤った行動を取り、一貫性を欠く取り組みを行っていた。検証活動を欠いているために、中央管轄機関が公的管理の適切で効果的な実施を確実にする能力の面で、脆弱さが生じている。訪問した施設は、おおよそ目的にかなっており(ソフィア空港の国境検査所を除く)、衛生要件も満たしていた。