食品安全情報blog過去記事

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食品原料として輸入できない輸入水産副産物で製造された調味干し物製品に回収措置

2018-06-21 食品安全管理課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=42543
カンヌン市の食品製造加工業者が製造・加工した調味イカ口製品(食品類型:調味干物)を販売停止及び回収措置とした。食品原料として輸入することができないイカ口(輸入水産副産物)を原料として使っていた。
本件は、食品医薬品安全処が監査院とともに水産物の安全性および品質の管理実態を監査している中で摘発された食品関連不法行為である。
なお、イカ口は、衛生的な処理の有無が不明であるため、食用を目的に輸入することが禁止されている。国内産イカ口は衛生的に管理されているため、食用に使用できる。