食品安全情報blog過去記事

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ASA裁定

  • ASA Ruling on E-Drinks Ltd

04 July 2018
https://www.asa.org.uk/rulings/e-drinks-ltd-a18-409495.html
飲み物の味を良くするアプリの宣伝について。痩せるのに役立つという効果の宣伝への苦情とパルサー技術により水分子の状態を変えて飲み物の味を良くするという宣伝への苦情、の2件。事業者から資料が提出されているが客観的根拠とはみなされず、基準違反

  • ASA Ruling on Mondelez UK Ltd t/a Cadbury

04 July 2018
https://www.asa.org.uk/rulings/mondelez-uk-ltd-a18-446273.html
3月の、イースターを楽しもうというNational Trust for Scotlandと協力した宣伝で、ウサギがキャドバリーのチョコレートエッグを持っているイメージがあり絵本がダウンロードできる。その絵本はイースターバニーがスコットランドの自然の中に隠したチョコレートエッグをこどもたちが探す物語。これに対して肥満健康同盟Obesity Health Allianceが、脂肪塩砂糖の多い(HFSS)食品を子ども向けに宣伝していると苦情。キャドバリーはウェブサイトの利用者は保護者や大人だと説明するがASAは絵本等は明らかに子ども向けであり基準違反と判断。
(こうなるのか)

  • ASA Ruling on Racing Greens Nutraceuticals Ltd

04 July 2018
https://www.asa.org.uk/rulings/racing-greens-nutraceuticals-ltd-a18-443816.html
粉末野菜ジュースの「1日5単位の野菜や果物、のうち6単位とれる」という宣伝。製造業者はそれが野菜や果物を粉末にしたものだからもとの野菜や果物の量でそのくらいだと主張。ASAは粉末を水に溶かして飲むことが野菜や果物を食べようという政府の助言に適合しないと考える。PHEに尋ねたところ2018年6月12日に野菜や果物の粉末は1日5単位に数えないと言っている。粉末がもとの野菜や果物と同じ健康上のメリットがあるという根拠は不十分である。従って宣伝は誤解を招くもので基準違反。
(「一日分の野菜」問題)

  • ASA Ruling on Walkers Snacks Ltd

04 July 2018
https://www.asa.org.uk/rulings/walkers-snacks-ltd-a18-443999.html
SNS(インスタグラム)でのスナック菓子(ポテトチップス)の「ビールにぴったり」という宣伝について18才未満へのアルコール飲料の宣伝および16才未満への高脂肪塩砂糖製品の宣伝に相当するという苦情申し立て。事業者は宣伝が表示される年齢制限をしており、適切にターゲッティングしている。従って違反ではない