食品安全情報blog過去記事

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FDAは新たな方針として特定の食品リコールに際しては小売店情報を開示し消費者の安全向上を図る

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new FDA commitment to disclose retailer information for certain food recalls to improve consumer safety
September 26, 2018
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm621692.htm
FDAは本日付けで、リコール対象となった製品の小売店情報の開示が適切な場合を示したガイダンス案(https://www.fda.gov/downloads/Safety/Recalls/IndustryGuidance/UCM621668.pdf)を発表した。
FDAはこれまで、リコール対象食品が購入された可能性のある特定の小売店のリストを公表してこなかった。それは特定の供給チェーンの情報は、供給業者と小売店との機密事項であるためである。多くの場合、リコールを起こした会社が公表した情報で十分であったということもある。しかし、小売包装したものからはリコール対象品かどうかが簡単に判らなかったり、その食品が摂取可能な状態になりやすかったりする場合、また、その食品が食中毒に関与している場合など、小売店についての追加情報が重要な場合もある。
このガイダンス案では、リコール対象のヒトの食品または動物飼料を販売・流通した小売店の場所をFDAがどのような場合に公表しようとするかについて、概要が示されている。例えばリコール対象の食品に統一商品コード(UPC)やバーコードが付与されずに直接消費者に販売されている場合である。量り売りやばら売りのチーズ、ナッツ、イヌ用牛皮ガム、ペットのおやつ、および生鮮果物や野菜が含まれる。特に深刻なリコール、すなわち、その食品を摂取することにより死に至るような有害な健康上の転帰が引き起こされることが合理的に考えられる場合に適用されることになると考えられる。
こうした活動の一環として、FDAはこの1月に、消費者向けの公的警報に関するガイダンス案(https://www.fda.gov/downloads/Safety/Recalls/IndustryGuidance/UCM592851.pdf)も発表している。こちらでは、FDAと企業がリコールを完遂しやすくするために公的警報を発表する場合について、概要が示されている。この例として本年初頭FDAは、ベネズエラから輸入されたカニの身に対し、いくつかの国で当該製品に関連したビブリオ症が生じたことを検知してすぐ、公的警報を発令している。
今後もFDAの食品関連計画に尽力し、成功事例を重ね、食品安全に係るFDAの専門知識を米国の家族を護り、米国の安全を保つために応用していく。