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農産物の農薬残留許容基準の設定拡大

2018-09-19 有害物質基準課
http://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43046
農薬許容物質リスト管理制度(PLS)施行(2019.1)に先立って、クロピラリド及びデルタメトリンなど農薬119種について、残留許容基準を新設および改正するのを主な内容とする「食品の基準および規格」改正案を9月18日行政予告した。
改正案の主な内容は、新規登録除草剤クロピラリドの残留許容基準新設、デルタメトリンなど農薬118種について、残留許容基準をブドウ、ナタネなど299農産物に拡大・変更、植物性原料中の香辛料を香辛植物に改正して香辛食品にハーブ類新設(レモンマートル、レモンバーム、ルイボス、アイオンウォート、オリーブ、ハニーブッシュ)などです。
食薬庁はPLS制度を通じて慣行的な農薬誤濫用を根絶して正しい農薬使用文化を定着させて国民の食べ物の安全管理を強化することを明らかにした。