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「食品の基準及び規格」の一部改訂告示(案)行政予告

2018-09-19 食品基準課
http://www.mfds.go.kr/brd/m_209/view.do?seq=42957
1. 改訂理由
国際食品規格(CODEX)に合わせて食品原料分類を改正し、国内外で使われる農薬に対する残留許容基準および試験法を新設・改訂して国民に安全な食品の供給を図る。
2. 主な内容
i) 食品原料の分類改訂[案第1. 4. 1)]
1)植物性原料分類を国際規格(CODEX)と調和して、欠落している項目に対する必要な追加
2) 植物性原料分類の新設および改訂
3) 植物性原料分類を新設および改定することで農薬残留許容基準適用をより明確化するように管理
ii) モヤシでの6-BA農薬基準改訂[第2. 3. 7)(2)]
1) モヤシについて農薬使用基準変更に伴う残留許容基準改訂を行う
2) モヤシに登録された6-BA (6-Benzyl aminopurine、Benzyladenine)の農薬残留許容基準改訂
3) モヤシに対する農薬残留許容基準改訂で国民に安全な食品供給を図る
iii) 農産物の一部で農薬残留許容基準新設および改正案
1) 「農薬管理法」に新規登録された農薬の安全管理および輸入農産物に農薬残留許容基準の設定が要請されたことにより、関連基準新設および改訂が必要とされた
2)デルタメトリンなど118種の農薬残留許容基準新設および改訂
3)農産物に農薬残留許容基準を合理的に新設および改正して国民に安全な食品供給を図る
iv) 一般試験法新設[第7. 7.1 7.1.4 7.1.4.215]
1) 基準が新設された農薬について、試験法の新設が必要
2) 農産物中のクロピラリドの農薬残留許容基準新設によって、関連試験法の新設が必要
3) 科学的な試験法新設で検査信頼度を向上することで国民に安全な食品供給を図る
3. 意見提出: 2018年10月10日まで