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農薬PLS施行準備の残留許容基準の設定を拡大 

有害物質基準課/残留物質課 2018-10-19
http://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43082
□ 食品医薬品安全処は農薬ポジティブリスト管理制度(PLS)施行(‘19.1月)に先立ち農薬236種2,618の残留許容基準を新設‧改正するのを主要内容とする「食品の基準及び規格」改正案を10月19日に行政予告した。
○ 主な内容は、▲小面積農産物の栽培に必要で職権登録した農薬はイミノクタジン(Iminoctadin)など77種の414の残留許容基準▲農業現場に必ず必要であると農民が要請したグルホシネートなどの農薬204種の2,100残留許容基準▲土壌に長期間残留するDDTなどの農薬3種に対する7の残留許容基準▲以前作物に使用された後、作物に残る可能性があるミクロブタニルなど農薬25種に対する53のグループ基準。
□ 一方、食薬処はPLS施行による農民、食品業者などの懸念事項を解消しようと、関係省庁と合同で詳細な対策を用意して補完対策を実施している。
○ 現在472種の農薬について8,353個の残留許容基準を設定・運営しており、現場農薬不足問題などを解消しようと、2回の行政予告を通じて311種農薬について4,447個の基準を追加で設定した。
○人参のように栽培期間が長かったり、リンゴやタマネギのように、数ヶ月保存して販売する国内農産物に対しては、‘19年1月1日以後に収穫する農産物からPLS制度を適用する予定。