食品安全情報blog過去記事

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氷酢酸など注意文表示義務化 

 (2005.02.17)
http://www.kfda.go.kr/cgi-bin/t4.cgi/intro/bodo.taf?f=user_detail&num=647
食品医薬品安全庁は、最近氷酢酸の事故により注意警告文の表示が必要だという報道に関して、消費者が直接扱うことで危害の発生する可能性のある氷酢酸などの一部食品添加物に対して注意・警告文を表示する法案を準備していることを発表した。
現行の「食品等の表示基準」では食品添加物については保管方法や使用基準の表示は義務づけられているが、取り扱い上の問題で生じる危害に対しては注意表示を義務づけていないため、これを補う予定である。それに先立ち、食品医薬品安全庁は取り扱い上注意が必要な食品添加物に対して消費者によく見えるような表示を業界で自主的に行うよう指導していく。
取り扱いに注意を要する食品添加物として、水酸化アンモニウム・酢酸・氷酢酸・塩酸・硫酸・水酸化ナトリウム水酸化ナトリウム溶液・水酸化カリウム次亜塩素酸ナトリウム・漂白粉・グリセリン塩化マグネシウム塩化カルシウムを挙げている。