食品安全情報blog過去記事

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遺伝子組換え微生物の食品安全性審査基準立案予告

(2005.11.14)
http://www.kfda.go.kr/cgi-bin/t4.cgi/intro/bodo.taf?f=user_detail&num=862
食品医薬品安全庁は食品衛生法第15条による「遺伝子組換え食品の安全性評価審査などに関する規定」に、「遺伝子組換え微生物の安全性評価及び資料提出範囲」を追加する立案予告を行う。
最近食品としての利用価値が高い公募や乳酸菌などの多様な微生物を対象に、食品としての品質向上・発酵効率改善・基質利用範囲拡大・有用物質生産などの目的で遺伝子組換え技術を利用した開発が活発に行われている。そのため食薬庁では2003年CODEX合意内容などを根拠に、韓国の実情にふさわしい安全性審査基準を新設することになった。
この規定には分子生物学・毒性・アレルギー性・遺伝子産物などの発生可能性のある大部分の分野について科学的に評価できる方法を含む。この案の詳細は食薬庁ホームページで公開され、この案に関する意見は2005年12月19日まで募集する。
規定改定案添付



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