食品安全情報blog過去記事

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アレルゲン表示の変更

Changes to allergen labeling
Thursday 24 November 2005
http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2005/nov/allergenlabellingnov05
2005年11月25日からEC Directive 89/2003による新しいアレルゲン表示が導入される。これは英国で販売される包装済み食品は、成分として12のアレルギー食品を含む場合は明確に表示しなければならないというものである。この規制により現行の「25%ルール」は廃止される。25%ルールは、例えばピザのトッピングのソーセージのような、最終製品の25%以下の成分については表示しなくても良いというものである。
新しい規制では使用量がごく微量であっても全て表示しなければならない。
12のアレルゲンは、ピーナッツ・木の実(アーモンド、ヘーゼルナッツ、くるみ、ブラジルナッツ、カシューナッツ、ペカンナッツ、ピスタチオ、マカダミアナッツなど)・卵・乳・甲殻類(エビ、カニ、ロブスターを含む)・魚・ゴマ・グルテン含有穀類(小麦、ライ麦、大麦、オート麦を含む)・大豆・セロリ・マスタード・10mg/kg又は10mg /L以上の二酸化硫黄と亜硫酸塩である。