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MRLと一律MRLの改訂に関するパブリックコメントについてのQ & A

Qs & As on MRLs and the consultations around revision of the General MRL
2006-07-21
http://www.pmra-arla.gc.ca/english/legis/mrl_qa-e.html
Q 1:MRLとは何か?どうやって決められているのか?
Q2:一律MRLとは何か?何故0.1 ppmに設定されているのか?
A:一律MRLは特定のMRLが設定されていない残留農薬などに適用される。0.1 ppmという値はいくつかの理由で選ばれた。最も重要な理由は一律MRL が設定された1970年代後半には0.05 ppm以下の農薬を充分な感度をもって検出する分析方法が一般的ではなかったことである。分析能力の向上により現在では0.01 ppm以下でも検出できるようになっている。
Q3:何故ヘルスカナダは食品中残留農薬の一律MRL 0.1ppmを廃止することを提案しているのか?
A:これはヘルスカナダの農薬規制近代化政策の一環である。
Q4:このアプローチは米国や他の国と一致しているか?
A:米国と一致している。多くの国では特定のMRLの設定されていない場合には不検出かあるいはもっと低いデフォルトMRLを設定している。
Q5:この提案によるカナダ人のメリットは?
A:カナダの食品の安全性を高め供給を維持するだろう。
Q6:カナダの登録農薬再評価にこの提案は影響するか?
Q7:何故ヘルスカナダは米国で設定された許容量(トレランス)を受け入れるのか?
Q8:コーデックスMRLとは何か?
Q9:米国以外の国から輸入される食品についてはどのように扱うのか?
Q10:何故この提案のパブリックコメントを募集するのか?
Q11:パブリックコメントはどのくらいの期間募集されるのか?
2006年6月23日から9月22日までの90日間である。

提案本文
Revocation of 0.1 ppm as a General Maximum Residue Limit for Food Pesticide Residues [Regulation B.15.002(1)]
http://www.pmra-arla.gc.ca/english/pdf/dis/dis2006-01-e.pdf



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