食品安全情報blog過去記事

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個人用に処方された未登録ハーブ治療薬:医薬品法1968 第12条第1項改訂

Unlicenced herbal remedies made up to meet the needs of individual patients: Reform of Section 12(1) of the Medicines Act 1968
08 Jan 2007
http://www.mhra.gov.uk/home/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&useSecondary=true&ssDocName=CON2025657&ssTargetNodeId=387
第12条第1項は「ハーバリスト除外」と呼ばれてハーブプラクティショナーが個人患者用に調合して与えた未登録治療薬を許可する項目である。この項の存在はハーブプラクティショナーに高く評価されているが一般の人々の健康を守るためには弱点になっていることが広く知られている。この項目で処方されるハーブ治療薬には安全性や品質についての特別な要求事項がなく、使用できる物質にも制限がない。経験も知識もない誰でも、診断してハーブ治療薬を処方できる。プラクティショナーの処方したハーブ治療薬による健康リスクが多数報告されている。このため改訂を提案し、意見を募集する。
ディスカッションペーパー等資料はこのサイトからダウンロードできる。コメントは2007年3月30日まで。