食品安全情報blog過去記事

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IFFからのマスタード種子油の指令2000/13/EC第11条6項準拠通知に関するNDAパネルの意見

Opinion of the Scientific Panel NDA related to a notification from IFF on mustard seed oil pursuant to Article 6, paragraph 11 of Directive 2000/13/EC
6 June 2007
http://www.efsa.europa.eu/en/science/nda/nda_opinions/food_allergy/nda_op_ej481_mustardseedoil.html
重症のアナフィラキシーショックを含むマスタードへのアレルギー反応はよく知られている。マスタードアレルゲンは熱に安定で酵素により分解されないため食品の加工により影響を受けない。
表題の通知は、食品に香料として使用されるマスタード由来のエッセンシャルオイルであるマスタードシードオイルについてのものである。申請者は食品への使用量が少なく、製品中のマスタード蛋白質量が少ないことからアレルギー患者に対しても安全であると主張している。しかし申請者はアレルギー誘発性がないことを示す臨床試験や実験データを提出せず、アリルイソチオシアネートの有害反応を報告する文献についても考慮していない。
申請者の提出したデータは不完全で評価できない。