食品安全情報blog過去記事

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“ 食中毒!近くの保健所に申し出てください”-食品医薬品安全庁、分かりやすい食中毒申告要領配布

- (中毒予防管理チーム 2008-09-03)
http://kfda.korea.kr/kfda/jsp/kfda1_branch.jsp?_action=news_view&_property=p_sec_1&_id=155312140
食品医薬品安全庁は食中毒早期発見及び拡散防止のために国民誰もが届け出ることができるように「分かりやすい食中毒申告要領」を製作・配布した。
食中毒患者が発生すれば直ちに保健所に申し出なければならない。これにより原因物質や汚染源と汚染経路を速やかに調査してその原因究明により被害の拡大を食い止めることができる。
食中毒報告についてはその疑いのある患者を診療した医師や漢方医や集団給食設置・運営者にのみ法的義務がある。しかしこのような報告では正確さや迅速性に欠ける。
最近市民の意識水準が高まっており、これまでに比べれば一般国民からの食中毒発生時の報告が増えている。しかし下痢や腹痛や嘔吐などの食中毒疑い症状がある場合にどうすればよいかわからないとか、大した症状ではないからと自分で医薬品を使って報告はしない場合などがある。そこで食薬庁は食中毒に対する正しい情報、食中毒発生の際の対処要領などを整理した「分かりやすい食中毒申告要領」を製作した。
この要領では
・ 一緒に食事をした人たちに同じような症状が出た場合は近くの保健所に申し出る
・ 食中毒にかかったときは医師の診察をうけ、自己判断でむやみに下痢止めなどを服用しない
・ 下痢症状がひどい場合は脱水に注意
・ 高齢者や乳幼児の場合は吐瀉物で窒息しないよう顔を横向けにするなどとしている。