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食品医薬品安全庁「実験動物に関する法律」施行本格化

2009-07-06
http://kfda.korea.kr/gonews/branch.do;GONEWSSID=kGQYKRGHvdPPNw1PJ9H1YS3gpL6Qpf5WTRp195x4bvZXmqJwc8k0!-1605091110?act=detailView&dataId=155357584§ionId=p_sec_1&type=news&flComment=1&flReply=0
動物実験施設や実験動物供給施設は今後食品医薬品安全庁に登録する必要があり、また動物実験施設ごとに実験動物運営委員会を設置して動物実験の適合性可否についての事前承認を受けなければならない。
食品医薬品安全庁はこのような内容の「実験動物に関する法律施行規則」が去る 6月 19日公布されてラットとマウスなどの実験動物に対する本格的な管理が始まると6日発表した。
国内動物実験施設は約 850、一年約 600余万匹の実験動物が使われると推定される。
実験動物管理は新薬開発と BT産業の根幹を成す分野としてライフサイエンス発展の礎石になるにもかかわらず、これまで法の死角地帯に置かれて管理がまともにできなかった。そのため実験動物の汚染・脱出事故がたびたび発生して近隣住民に不安を与えたり汚染動物の殺処分による経済的損失が発生していた。