食品安全情報blog過去記事

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子ども嗜好食品の「おまけ商品」公告できない

2009.09.13
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=327&page=safeinfo&mmid=349&seq=9836&cmd=v
おまけを利用した広告が摘発された場合1000万ウォン以下の罰金
テレビやラジオ、インターネットなどでおもちゃなどを餌に子どもの嗜好食品を公告することを10月以降集中的に取り締まる。
子ども嗜好食品の購買意欲をそそるための、おもちゃや芸能人の大型写真などを無料で提供したり、おまけ付きお菓子などの販売を取り締まる。これは判断力が未熟な子どもにいわゆる「餌」を利用して無分別な購買をそそのかすことを防止するためである。
摘発されれば300万ウォン以上1000万ウォン以下の罰金が科せられる