食品安全情報blog過去記事

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第7条宣言提案:カプセルや錠剤の形態の製品は「医薬品」である

Proposed Section 7 Declaration: that products in capsule, tablet or pill form are therapeutic goods
http://www.tga.health.gov.au/cm/consult/cons-s7declaration.htm
オーストラリアではヒトが口から摂る食品と薬に規制上の「接触面」又は重なる部分があると認識されてきた。最近の食品や代替医薬品部門の進化によりこのグレーゾーンが拡大している。医薬品として規制されるのか食品として規制されるのか判断が難しいことが多々ある。
現在一部の経口摂取用製品は食品と医薬品の両方の定義にあてはまる。TGAとFSANZはある種の食品がカプセルや錠剤の形態で提供されているため消費者に誤解を与えていることを認識している。そこで医薬品法(Therapeutic Goods Act 1989)第7条にカプセルや錠剤の形態の製品は医薬品であると明記することを提案する。
2009年11月30日まで意見を募集する。
(注:オーストラリアは基本的に代替医療製品は医薬品に分類している。米国は食品に分類。)