食品安全情報blog過去記事

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食品業者、24時間内に食品異物発生事実を報告することに 

食品管理課2010.01.04
http://kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=1&seq=11040&cmd=v
「報告対象異物の範囲と調査 手続きなどに関する規定」考試
今年から、消費者が食品から異物を発見したときに製造業者に異物発生原因の究明を要求すれば該当業者は24時間以内に異物発生の事実を管轄地方自治体に報告しなければならない。また地方自治体は申告された異物の発生原因を調査して15日以内に消費者に直接報告する。
対象となる異物は、金属やガラス片など人体に危害を与える可能性がある異物、動物の死体など嫌悪感を与える異物、その他健康に悪影響のあるものなど。
消費者には異物を発見した場合には、開封前ならそのまま、開封後ならビニール袋などに密封して写真や購入したときの領収書などとともに保管することを要請する。