Prohibition of use of carbide gas for ripening of fruits-reg
26 May 2010
http://fssai.org/Website/LinkClick.aspx?fileticket=Wk-g92G5XTI%3d&tabid=92
1955年に食品の粗悪品予防法規則により果物を熟成させるのにカーバイドガスを使うことを禁止している。しかしバナナやマンゴやパパイヤをマサラと呼ばれるカルシウムカーバイドで熟成させる行為が未だに継続している。他に果物をエテホン溶液に浸したりエチレンガスを使ったりという行為も見られる。従って関係各部署は監視を強化するように。