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アトピー、 にきび治療...化粧品広告に使用はできない! - 食品医薬品安全庁、 '化粧品表示.広告管理ガイドライン' 制定.配布  -

2011-06-24
http://kfda.korea.kr/gonews/branch.do?GONEWSSID=mFDyTHJCWTG6c8SBMwJh21XcGqBg1d5wb2q53WCmbVTTksYQ2lGF!-136075143!1150017023&act=detailView&dataId=155762304§ionId=p_sec_1&type=news&flComment=1&flReply=0
今年 10月から化粧品広告でアトピー、にきび、乾癬などの疾病や肌老化、ダイエット効果、 脱毛防止などの表現が全面禁止される.。
食品医薬品安全庁は化粧品法第12条及び施行規則第15条の医薬品と誤認される懸念があるなど表示•広告に対する詳細基準を明確にした『化粧品表示•広告管理ガイドライン』を 6月 20日付けで用意したと発表した。
主要内容は各類型別 ▲化粧品表示•広告禁止表現 ▲効能立証条件付き表現 ▲許容表現リストなどで、アトピー、にきびなど疾病の予防及び治療関連表現とセルライト、豊胸、発毛及び養毛効果 など消費者を騙すような表現は禁止される。また「副作用なし」「食べられる」といった安全性と係わる表示もできない。
アトピー性肌かゆみ緩和」表現も使えない。このような効能を標榜するためには追加で医薬外品許可を受ける方案も推進している。「肌老化緩和」「一時的セルライト減少」「にきび肌使用適合」などの一部表現は人体適用試験資料で客観的に立証した場合には表示可能である。
食品医薬品安全庁は このガイドラインにより虚偽表示及び広告による消費者被害発生が減り、化粧品業界には適正な水準の表示•広告ができることを期待すると発表した。
参考までに去年化粧品虚偽•誇大広告主要類型別摘発内訳は ▲体脂肪分解, ダイエット効果(122件) ▲にきび治療(102件) ▲アトピー治療(72件) ▲関節炎治療(63件) ▲傷あと改善(34件) ▲しみ・そばかす除去(18件) ▲豊胸(14件)などだった。