食品安全情報blog過去記事

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ASA裁定

  • Jackie Howchin

4 January 2012
http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2012/1/Jackie-Howchin/SHP_ADJ_157302.aspx
レイキプラクティショナーのウェブサイトでの宣伝が病気の治療を謳ったもので違法。
(レイキヒーラーティーチャー学会Reiki Healers and Teachers Societyの会員でレイキマスターであると主張し、学術論文も提示している。ASAはそれらの論文がレイキが効いたという根拠にはならないと判断)

  • ASA Adjudication on Life Healthcare

4 January 2012
http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2012/1/Life-Healthcare/SHP_ADJ_166029.aspx
カタログに挟んで送られるチラシによるハーブなどの宣伝に根拠がない

  • ASA Adjudication on Love Me Ltd

4 January 2012
http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2012/1/Love-Me-Ltd/SHP_ADJ_173947.aspx
美容サロンの宣伝「皮膚を刺激して10才若く見える」という宣伝に根拠を提示するよう求めたところ提出しなかった。使用前使用後の写真も画像を操作したものではないと証明できない。

  • ASA Adjudication on The EM Radiation Research Trust

4 January 2012
http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2012/1/The-EM-Radiation-Research-Trust/SHP_ADJ_167676.aspx
携帯電話をポケットに入れておくと男性の受精能力に影響するという主張に根拠がない。
この団体(電磁波の健康影響を啓発している民間団体)は「予防的アプローチ」を主張しているが、携帯電話をポケットに入れることが受精能力に影響するというのは広告にあるような「医学コミュニティに広く認められているもの」ではないのに「事実」であるかのように提示されているため「正当化できない苦痛unjustifiable distress」の原因となり、違反であると判断された。
(この判断基準を採用すると日本のかなりの宣伝がアウトになるだろうに)