食品安全情報blog過去記事

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食品添加物としての野菜カーボン(E 153)の再評価についての科学的意見

Scientific Opinion on the re-evaluation of vegetable carbon (E 153) as a food additive
EFSA Journal 2012;10(4):2592 [34 pp.].
27 April 2012
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2592.htm
SCFが1977年と1983年、JECFAが1970年と1977年、1987年に評価し、いずれもADIを設定していないがSCFは食品に使用できると結論した。EFSAのANSパネルには新しい申請は提出されず、過去の評価と追加の文献によって評価した。毒性学的データはあまりにも少なく、ADIは設定できない。炭化水素由来のカーボンブラック(炭素の黒い微粒子)の遺伝毒性や発がん性はその多環芳香族炭化水素含量に関連する。しかしながら野菜カーボンからのベンゾ[a]ピレン暴露の暴露マージンは食事由来のものより大きいと推定される。発がん性PAHの含量がベンゾ[a]ピレンとして1.0 microg/kg以下の野菜カーボン(E 153)の報告されている使用量では安全上の懸念はない。規格として検出限界が0.1 microg/kg以下の適切な感度の妥当性を評価された分析法によるベンゾ[a]ピレン換算発がん性PAH含量を導入するのが適切であろう。