食品安全情報blog過去記事

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フードチェーンと動物の健康に関する常任委員会の2012年11月26日の議事概要

SCFCAH - Toxicological Safety of Food Chain
Summary record of 26 November 2012
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/toxic/sum_26112012_en.pdf
M.1 太平洋地域産の水産物セシウム134と135(注:137ではないかと)のモニタリングについて
欧州委員会代理は委員会に対して現在の助言内容について確認にsた
福島原子力発電所事故後の日本産の食品や飼料についてはEU施行規則No 284/2012を廃止し2012年10月26日のEU施行規則No 996/2012による特別条件を当てはめるのに加えて、欧州委員会は各国に対して無作為にFAO主要海域61の回遊性補食魚のセシウム134と137の監視を勧めている。該当する回遊性補食魚は、まぐろ・かつお(各種)とメカジキやマカジキである。
欧州委員会代理はこの助言により測定されたデータからは問題の魚や水産物放射性物質汚染はないかあるいは極めて少ない(10 Bq/kg未満)であることを示した。
EU-日本専門家会議が2011年10月3日の会議のフォローアップとして2012年10月15日に行われた。会議の目的は福島での核事故後の太平洋の水や海洋生物の放射性物質汚染を見積もり、新しい測定データや知見をもとに汚染された海産物がフードチェーンに入ることを防ぐための対策を再評価することである。専門家は、特に、以下のことを結論した。
・太平洋に入った放射性物質の量や海水と海底堆積物と海産物間の汚染の移動については幾分かの不確実性があるものの、現在の福島プラントの外とより広い太平洋の海洋環境はよくわかっている。
・日本の海域以外で捕まえた魚がヒトが食べるのに適したレベルを超えて汚染されているリスクはないため、日本以外の太平洋産の輸入品のモニタリングはもはや必要ない。
意見交換を経て、委員会(SCFCAH)は、海水と海底堆積物と海産物間の汚染の移動についての不確実性を根拠にこれまでの助言を変更しないことにした。
さらにEU施行規則No 996/2012による分析結果の3か月ごとの報告について明確にした。
(海の専門家は無作為モニタリングは必要ないと主張したがとりあえず継続することになった。規則Regulationではなく助言recommendationなのでやるところもあればやらないところもある。)