食品安全情報blog過去記事

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食品に使用できない添加物を使用する‘でんぷん類’回収と廃棄措置 

危害師範中央調査団2013.04.04
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=56&pageNo=1&seq=20078&cmd=v
食品医薬品庁は食品製造•加工業社が、規格外の化合物を消泡剤として使って製造した ‘じゃがいも澱粉', 'さつまいも澱粉’ 製品を回収•廃棄するように措置すると発表した。
問題の製品総 802,700kg ほど(約 24億 800万ウォン相当)が食材料供給業社などに販売された.
この措置に先立って, 食薬庁は4月 2日食品衛生審議会でリスク評価を行った。
審議の結果、‘澱粉’製品については, 許容されない添加物を使った行為は食品衛生法規定によって業社に対する行政処分と該当の製品の廃棄措置をすることが妥当であること、問題の‘澱粉’ 製品は製造過程で不法消泡剤は除去されて ‘澱粉’ 製品には残っていない点を勘案するとリスクがあるとは言えないので これを使って製造した加工品に対する措置は不必要だと結論した。