Regulation (EC) No 1107/2009: progress on endocrine disrupters and candidates for substitution
Issued: 17th January 2014
http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/News/Collected-Updates/Information-Updates-2014/January/Regulation+_EC_No_1107_2009-progress_on_endocrine_disrupters_and_candidates_for+substitution
Regulation (EC) No 1107/2009のAnnex II ポイント3.6.5では、内分泌撹乱物質(ED)の暫定定義を示し、2013年12月14日までに欧州委員会に判断基準を定めるよう指示している。JRCが議長を務めて科学委員会を設置して検討してきてEDの定義についての提案報告書を発表したがコンセンサスに達しなかった。EFSAはEDのハザード評価について意見を発表し、閾値のある化合物として規制できると結論している。このため欧州委員会は最終定義の提案を延期した。
一方CRDは2つの影響評価を行いDefraのウェブサイトに掲載した。ひとつは英国の農業や園芸にとって重要と考えられる約100の有効成分がEDかどうかについて、二つ目は各種規制シナリオによりEDとされた物質が市場から撤退した場合に農業にどのような影響があるかを検討したものである。その結果EDとされた物質の撤退は相当な影響があるが、強さを考慮しない場合にははるかに大きな影響がある。我々はEFSA同様、EDは他の閾値のある化合物と同様に規制でき、強さを考慮すべきと考えている。
各報告書へのリンク有り