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食品中の残留塩素酸の健康評価についてのBfRの助言

BfR recommendations for the health assessment of chlorate residues in food
12 May 2014
http://www.bfr.bund.de/cm/349/bfr-recommandations-for-the-health-assessment-of-chlorate-residues-in-food.pdf
企業による品質管理活動と公的食品監視による管理を通して、果物と野菜に残留塩素酸が見つかった。
塩素酸塩は塩素酸HClO3の塩である。過去には、塩素酸ナトリウムと塩素酸カリウムが除草剤として使用されていた。欧州連合では、塩素酸塩を含む農薬や殺生物剤の使用はもはや許可されていない。だが、塩素を含む物質がたとえば洗浄や消毒の目的で使用されると、副産物として塩素酸塩が生じることがある。
塩素酸塩摂取は赤血球に悪影響を及ぼしたり、甲状腺ヨウ素摂取を抑制する可能性がある。だが、果物と野菜の健康上の利益に疑いがないので、消費者は食習慣を根本的に変えるべきではない。
現在入手可能な知識に基づき、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は食品中に見つかる残留塩素酸の健康評価に関する助言をまとめた。欧州食品安全機関(EFSA)は塩素酸塩評価の指令をまだ受けていない。だがEFSAは現在、過塩素酸塩に関する意見に取り組んでいる。その結果が塩素酸塩評価にも影響を与えるので、以下の助言はこのEFSAの過塩素酸塩評価が完成されるまでの一時的なものである。
世界保健機関(WHO)が導出した、体重kgあたり塩素酸塩0.01mgの一日摂取許容量(ADI)を、当分の間、慢性及び急性両方の塩素酸塩のリスク評価の基礎として使用することをBfRは推奨している。さしあたってEFSAの残留農薬摂取モデル(PRIMo)を使用するなど、通常の残留農薬評価法を使用するべきである。
ドイツ語フルバージョンは以下
http://www.bfr.bund.de/cm/343/vorschlaege-des-bfr-zur-gesundheitlichen-bewertung-vonchloratrueckstaenden-
in-lebensmitteln.pdf