食品安全情報blog過去記事

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説明資料(最近の有害物質として議論されているパラベン(paraben)類についてお知らせいたします)

医薬外品政策課/化粧品審査課 2014-10-06 
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=676&pageNo=1&seq=25273&cmd=v
最近有害物質と話題になっているパラベン類について次のようにお知らせする
パラベン類国内基準は安全に管理されている
パラベン類は 1920年アメリカで開発されて微生物成長抑制, 保存期間延長などの目的で世界的に歯磨きなどに広く使われている保存剤で、基準以内で管理されている場合安全に問題はないと評価されている
現在国内流通中の歯磨きのうち保存剤にパラベン類が使われている製品は安全に管理されている。一部で基準値以下で使っても蓄積されて危ないという主張があるがパラベンは吸収された後 パラヒドロキシ安息香酸に代謝されて速やかに排泄され蓄積されないことが知られている。
歯磨きは湿気が多い場所で使用保管される製品の特性上、世界的に保存剤を入れている。保存料は歯磨きが腐敗することを防止する目的で長く使う化粧品などにもよく使われる成分である。パラベン類を使っていない一部歯磨きには保存料として安息香酸ナトリウムを使ったり、界面活性剤成分(ラウリル硫酸ナトリウム)が保存料の役目を果たしている。
歯磨きに使われるパラベン類基準は 0.2% 以下で EU(単一 0.4% 以下, 混合 0.8% 以下), 日本(混合 1.0% 以下), アメリカ(基準なし) などと比べる厳格に管理されている。
国内で使用が認められているパラベン類は 4種類でパラオキシ安息香酸メチル(0.1~0.2%), パラオキシ安息香酸プロピル(0.02%~0.2%), パラオキシ安息香酸メチルナトリウム(0.2% 以下), パラオキシ安息香酸プロピルナトリウム(0.1% 以下) であり、2種類以上を組み合わせる場合にも 0.2% 以下に管理される
アメリカでパラベン類の使用基準がないということは政府が基準を設定せず業社に自主管理基準を用意して運用するようにしているということで、一部の主張のような使用禁止を意味しない。
EUは現在パラベン類9種に対して基準を設定して管理していて, 来る ’15年 8月からはパラベン類4種に制限する計画で歯磨きに保存料としてパラベン類は使っている。