食品安全情報blog過去記事

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説明資料(「基準値89倍 `農薬バナナ′大型マートで販売」記事に関連)

輸入食品政策課/農水産物安全課 2014-10-24 
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=676&seq=25440
2014年 10月 24日イーデイリー, 京郷新聞などが報道した 『基準値 89倍 ‘農薬バナナ’ 大型マートで販売』記事に対して次のように説明する
食品医薬品安全処は輸入食品が現地調査・通関・流通消費など 3段階にわたって徹底的に調べられていることを知らせる。
現地調査では輸出国現地を訪問して衛生管理水準が我が国の水準に相応しいかどうかを確認し、通関段階では食品別基準規格以外に追加で有害物質中心の精密検査、無作為標本検査及び官能検査、書類検事を実施する
*(精密検査) 初めて輸入される食品, 輸入•流通段階不適履歴がある食品, 国内外で有害物質が検出されたという危害情報がある食品、官能検査で懸念がある食品を対象に実験室で行う検査
* (無作為標本検査) 不適履歴がある生産国, 品目, 危害性可否などを反映して輸入食品ごとに別の率を適用して無作為に抽出して実験室で行う検査
* (官能検査) 製品の性質•状態•味•におい•色•表示包装状態など検査
*(書類審査) 申告書類などを検討して適合可否を判断する
特に通関段階精密検査の割合は 26%で、アメリカ(2%), 日本(11%) など他の先進国よりはるかに高い
流通•消費段階では輸入食品の安全性を再確認するために収去検査を実施して不適製品が確認された場合迅速に回収措置などをしている
食薬処は今回残留農薬が検出されて回収されたバナナについては最初精密検査を実施した履歴を考慮して官能検査を実施し、流通•消費段階で収去•検査した結果不適が確認されて回収措置となった
また関連回収内容は10月 22日食薬処ホームページに掲載した.
同時に通関段階でフィリピンを含むすべての輸入バナナに対して残留農薬精密検査強化措置をし, 該当の輸入業社に対しても受入ごとに精密検査強化した.
食薬処は輸入食品の事前安全性確保のために輸出国現地から安全管理を強化する「輸入食品安全管理特別法」制定を推進している。
この法は我が国に食品を輸出するすべての海外製造業社や輸出業者に対して登録を義務化して品質管理水準が低い業社に対しては現地実態調査を強化するなどの内容となっている
(報道内容は
新世界フードが輸入しEマートで販売したフィリピン産バナナを検査した結果、農薬のイプロジオン(殺菌剤)が許容基準(0.02ppm)の89.5倍を超える1.79ppm検出された」と発表。食薬処は従来、バナナについて、イプロジオンの許容基準をキウイフルーツと同じ5ppmとしていたが、先月からは欧州連合EU)と同じ0.02ppmにしていた。
日本はバナナのイプロジオンのMRLは10ppmらしい。もったいない・・)