食品安全情報blog過去記事

はてなダイアリーにあった食品安全情報blogを移行したものです

食品基準通知

Notification Circular 26–14
16 December 2014
http://www.foodstandards.gov.au/code/changes/circulars/Pages/NotificationCircular26-14.aspx
意見募集:2015年2月10日まで
・除草剤耐性昆虫耐性トウモロコシ系統MON87411由来食品
アプリコットカーネルやその他の食品のシアン化水素酸基準改定
・MRLが設定されていない低レベルの農薬及び動物用医薬品の管理
認可とフォーラム通知
・特定野菜果物の照射、加工助剤としてのBacillus Licheniformis由来キシラナーゼ、未殺菌ミルク製品の一次生産加工基準、基準改定など
フォーラムのレビュー要求
・食品としてのTHC濃度の低い麻
など

  • MRLが設定されていない低レベルの農薬及び動物用医薬品の管理についての提案

Consultation Paper – Proposal P1027
http://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Documents/P1027-ConsultPaper.pdf
要約
オーストラリアニュージーランド食品基準(基準)のStandard 1.4.2では農薬及び動物用医薬品(agvet)の食品中への残留基準を定めている。最大残留基準(MRL)は認められた化合物についてそれを含む可能性のある特定の作物または食品とともにリスト掲載されている。現在のオーストラリアの州や地域及び連邦政府規制では、Standard 1.4.2にMRLが定められていない作物については残留物質は検出されてはならない(ゼロトレランス)。
スプレードリフトや作物の輪作などのある種の状況では不注意であるいは偶発的に、合法的なagvet使用条件下で食品に残留物質が検出されることがある。MRLが設定されていない残留物質を低濃度含む食品の販売は、たとえそれが公衆衛生上のリスクとはならないあるいはリスクが極めて低くとも違法である。このゼロトレランスアプローチは産業や管轄者に相当な負荷となっている。
食品中残留農薬及び動物用医薬品規制に関する閣僚政策ガイドライン(政策ガイドライン)ではFSANZが食品中の残留農薬及び動物用医薬品を規制するのに現行の「ゼロトレランス」アプローチの問題について対応するための別のアプローチを採用する場合に検討すべき基本原則を提供している。
この提案はStandard 1.4.2に、特定の農薬及び動物用医薬品で処理していない食用農産物に偶発的に存在する低濃度の残留物質について説明する「その他全ての食品」の適切な残留濃度を設定する特定MRLを導入する。つまり「その他全ての食品」カテゴリーの食品は特定の農薬及び動物用医薬品について、それが低濃度MRLまでの残留物質を含む場合にはオーストラリア市場で合法的に販売できるということである。このアプローチは域内と輸入食品に適用され、州や地域の規制担当機関は基準を守っていない食品の個別評価に資源を割く必要がないということでもある。
Standard 1.4.2のSchedule 1に掲載されていない化合物、動物用医薬品、ニッチ製品、健康ベースのガイドライン値が低い毒性の高い化合物についてはゼロトレランスアプローチがまだ適用される。必要であれば法の執行機関は食品の市場からの排除などの法に従った他のリスク管理対策をとることはできる。
(オーストラリアでは日本のような一律基準は採用しない。この方法は生産者にとって合理的。日本もこういうやりかたのほうがいいと思うけどな、これなら狭い農地でいろいろな農作物を育てられる。)

http://www.foodstandards.gov.au/code/proposals/Documents/P1016-HCNapricot%20kernels-CFS.pdf
アプリコットカーネルについては生のものは販売禁止
(中毒になっているのは健康食品として使った人たち。健康食品という概念は害の方が大きいとしか)

  • 食品基準ニュース

Food Standards News - December 2014
http://us2.campaign-archive2.com/?u=700bf5d7b419cc12102524e87&id=4a310bfcdf&e=21527ddb09