食品安全情報blog過去記事

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購入代行輸入食品等の輸入申告の義務化施行 

輸入食品政策課 2015-05-27
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=27651&cmd=v
食品医薬品安全処はインターネットを通じて海外サイバーモールなどから食品を代行で購買した者も輸入申告を義務化することを内容にする「食品衛生法」及び「健康機能食品に関する法律」施行規則が改定されて施行されると発表した。
今回の改正案は正式に輸入申告手続きを経ず安全性が検証されないまま国内に流入する輸入食品等から国民健康を保護するために2014年1月に改定された「食品衛生法」及び「健康機能食品に関する法律」の後続措置の一環である。
改定された法令によって海外販売者のサイバーモールなどから食品購買代行などをする者で「電子商取引等消費者保護に関する法律」による申告対象に相当する通信販売業者は食薬処に輸入申告をしなければならない。
輸入申告された製品は書類検査を実施し、リスクがあると疑われる場合は精密検査が行われる。
今回改正案は購買代行者の混乱を最小化し、輸入申告の安定的運営のために6ヶ月のキャンペーン期間(2015.05.27.~11.27.)を設けこの期間には輸入申告が猶予される。
購買代行者は6ヶ月のキャンペーン期間を満了する11月28日からは必ず輸入申告をしなければならない。