食品安全情報blog過去記事

はてなダイアリーにあった食品安全情報blogを移行したものです

ハムの栄養成分表示義務化など、消費者の情報提供の強化 

農畜水産物政策課 2015-09-21 
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=28889&cmd=v
食品医薬品安全処はハム類の栄養成分表示を義務化するなどを主要内容にする「畜産物の表示基準」一部改訂(案)を9月21日告示すると発表した。
今回改正案は消費者の知る権利を増進するために用意され、既存包装紙変更など現実的な問題を考慮して2017年からすべての製品に適用される予定である。
主要内容は▲栄養成分義務表示対象にハム類追加▲アレルギー誘発成分表示対象拡大(12種→18種)▲食肉加工品の原材料で機械剥離肉(Mechanically Debonded Meat)使用時表示義務賦課などである。
ハム類は熱量、炭水化物(糖類)、タンパク質、脂肪(飽和脂肪、トランス脂肪)、コレステロール、ナトリウムなどを義務的に表示しなければならない。
畜産物加工品のアレルギー誘発成分表示対象にくるみ、牛肉、鶏肉、イカ、貝類(牡蠣、あわび、い貝含む)、亜硫酸類(SO2で残留量10mg/kg以上時)など6種を追加して計18種に拡大した。
※ 既存アレルギー表示対象(12種): 卵類(家擒類に限る)、牛乳、そば、ピーナッツ、大豆、小麦、さば、蟹、海老、豚肉、桃、トマト。またアレルギー表示欄を別に作って表示するようにして消費者がより容易にアレルギー誘発成分を確認できるように改善した。