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説明資料(MBCが10月2日に報道した「中国の物量攻勢へ規制まで、揺れる「高麗人参の宗主国」」報道に関連

漢方薬政策課 2015-10-05
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=676&seq=29000
MBCが10月2日報道した『中国の物量攻勢に規制まで、揺れる‘高麗人参宗主国’』報道内容に対して次のように説明する。
国内で食品として販売される人参は「人参産業法」により、漢方薬として販売される場合には「薬事法」によりそれぞれ管理されている。
これまで漢方薬人参は「人参産業法」と「薬事法」によって管理されていたが、今年10月からは漢方薬人参は「薬事法」だけで管理される。漢方薬人参の場合漢方薬製造業社が薬事法令で定めた品質基準によって包装・検査に合格した場合だけ販売することができ、さらに「人参産業法」による検査は実施しなくてもよい。
したがって報道された、今月から人参が「人参産業法」と「薬事法」によって再検査を受けなければならないということは事実と違う。
参照で食薬処は漢方薬人参の重複規制を緩和するために今年5月「薬事法」改訂(法第85条の3)により漢方薬製造業社だけでなく「人参産業法」によって人参を包装・検査した‘人参類検査機関’も漢方薬製造業社として許可することができる特例条項を新設した。
また特例条項には人参栽培農家など「人参産業法」による‘人参類製造業者’も‘人参類検査機関’を経て漢方薬人参を販売することができるようにした。これは既存の食用人参を栽培・販売した人参栽培農家などが漢方薬人参も販売できるように支援するためです。
薬事法第44条は漢方薬など医薬品販売を薬局や製造・輸入会社だけできるように制限しているが、薬事法第85条の3(特例条項)は人参類製造業者も販売を許容
(韓国人にしか効果のない人参を巡るあれこれは端から見ると面白いけど、「和食」も同じようなものなので)