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食品異物混入検査の信頼性と客観性の確保を為の関連告示改訂

食品管理総括課 2015-12-11
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=29753&cmd=v
食品医薬品安全処は食品製造・輸入会社が異物を報告する時消費者から申告された異物発生実態だけでなく会社の対応についての項目も一緒に報告することを主要内容にする「対象異物の範囲と調査・手続きなどに関する規定」一部改訂考試(案)を発表した。
今回改正案は営業者の異物報告事項を具体化して、既存異物調査判定委員会の名称を変更して役目を明確化することで異物混入調査の信頼性と科学的客観性を確保するために用意した。
主要内容は▲営業者の防止策などの提出資料具体化▲異物調査判定委員会の名称変更及び役割明確化▲虫異物原因の調査過程に酵素反応実験及び幼虫などの侵入跡の調査追加などである。
○ 異物誤認申告を最小化し異物混入経路を速かに把握するために営業者が調査機関に異物発見事実を報告する時には消費者の異物申告だけでなく営業者が異物を防止するために実施している対策などの資料も一緒に提出しなければならない。
提出資料の正確さを高めるために営業者の異物報告期限を‘確認した時点から翌日まで’から‘確認した日を含む3日以内’に延長する。
○ ‘異物調査判定委員会’の名称を‘異物専門家自問団’に変更して異物原因の調査全般に対する自問ができるように役目を明確にする。
○ 申告件数が一番多い虫異物の場合、原因調査の迅速性と正確性を高めるために消費段階の調査で酵素反応(カタラーゼ)実験と幼虫など侵入跡(包装紙穴確認)調査をする。
酵素反応実験は過酸化水素水を虫に落として気泡の発生有無を見ることで、虫が熱処理工程中に混入された場合には気泡が発生しない。
※ 異物種類別発生申告状況(‘14年、全体6,419件): 虫(2,327件、36.3%)、かび(667件、10.4%)、金属(433件、6.7%)、プラスチック(316件、4.9%)、硝子(101件、1.6%)