食品安全情報blog過去記事

はてなダイアリーにあった食品安全情報blogを移行したものです

麺類やパスタの調味料の風味増強剤としてのグルタミン酸ナトリウムの使用について明確にする

Order dated 31st March 2016 regarding Clarification on use of Monosodium Glutamate as flavour enhancer in seasoning for Noodles and Pastas
(Uploaded on: 31.03.2016)
http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Order_MSG_31_03_2016.pdf
食品安全基準3.1.11(食品基準と食品添加物)、規制2011により、INS番号621の風味増強剤グルタミン酸ナトリウム(MSG)は特定の食品に、附則Aの規定に従って、GMPレベルで、食品安全基準(包装と表示)の2.4.5(18)に従った適切な表示を行って添加することができる。
グルタミン酸はミルクやスパイス、小麦、野菜などの普通の食品に天然に存在することが広く知られている。MSGはグルタミン酸のナトリウム塩でグルタミン酸塩の多数の形態のうちのひとつである。現時点では製造時にMSGが添加されたのか天然に含まれていたのかを識別する分析法は存在しない。ただし製造施設の完全な査察によりチェックすることはできる。
食品事業者への意味のない嫌がらせ/起訴を避け、消費者が自分たちが食べているものへの情報を与えられた上での選択を確保するため、食品事業者への法的手続きは、ラベルに「ノーMSG」や「MSG無添加」と表示されていて問題の食品に実際にMSGが発見された場合にのみ行われる。食品安全コミッショナーは、麺やパスタにMSG/グルタミン酸が存在するだけで、それが意図的に添加されたことが確認されていなければ法の執行は行わないように助言された。