食品安全情報blog過去記事

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釈明資料(MBC「水のようで水ではない水、炭酸市場`ふつふつ`」報道関連)食品政策調整課/食品基準課 2016-05-24 添付ファイルあり(2)

http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=676&seq=31772
MBCが5月23日報道した『水のようなのに水ではない水、炭酸水市場‘沸騰’』報道内容に対して次のように説明する。
食品医薬品安全処は国内で製造・販売される炭酸水は飲料水管理法と食品衛生法により水(原料)と完成品が安全管理されていることをお知らせする。
食品衛生法」により炭酸水を製造するのに使われる水(原水)は環境省の「飲料水管理法」による一般生水の水質基準と等しく管理された飲用の水のみを使っている。
炭酸水製造に使う水(原水)は飲用水水質基準に相応しいのか「飲料水管理法」同様6ヶ月ごとに検査しなければならない。
また製造・加工中に発生する可能性のあるリスクを解消するために完成品に対しても重金属、保存料など規格項目*を追加で検査している。
*鉛、カドミウム、細菌数、大腸菌群、保存料、炭酸ガス含量など
炭酸水生産量は「食品衛生法」により毎年生産実績の報告を受けていて食薬処ホームページに公開している。
*ホームページ(www.mfds.go.kr>法令・資料>統計資料)で‘食品及び食品添加物生産実績’確認可能