食品安全情報blog過去記事

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炭酸水、虚偽・誇大広告にだまされてはいけない

 食品管理総括課 2016-05-25
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=3&seq=31789&cmd=v
食品医薬品安全処は去る4月15日から5月10日まで炭酸水と炭酸飲料を販売する国内インターネットサイトを対象に虚偽・誇大広告かどうかを監視した結果、286サイトを摘発して該当のサイト遮断を要請し、地方自治体に告発などの措置を取るようにしたと発表した。
また国内流通中の炭酸水製品49件に対し収去・検査を並行したところ皆現行基準・規格に適合していた。
炭酸水は「飲料水管理法」による飲料水水質基準に適した水を使わなければならず完成品に対しても重金属、保存料など規格項目がある。
今回摘発された虚偽・誇大広告は疾病の予防・治療に効能・効果があるとか炭酸飲料を炭酸水や果汁飲料のように広告する場合など消費者を誤認・混同させる場合が大部分であった。
OOOOOOなど10サイトは炭酸水や炭酸飲料が心血管疾患、新陳代謝障害、糖尿、通風、便秘予防・治療効果があると宣伝したり消化機能を促進して体内老廃物を排出すると広告して摘発された。
OOOOOOなど276サイトは炭酸飲料を炭酸水であるかのように広告したり、炭酸飲料を果汁飲料や果菜飲料であるかのように広告して摘発された。
食薬処は虚偽・誇大広告管理を強化するために、インターネットを通じて食品を販売する通信販売業者に対して「食品衛生法」による営業申告義務化を推進中である。
また科学的に効能・効果が立証されていない一般食品に対する虚偽・誇大広告に目が眩まないように消費者の注意をお願いする。今後とも最近消費トレンドを反映したオーダーメード型点検を実施する計画である。
(日本だったら水素水だよね)