食品安全情報blog過去記事

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フィンランドの野生植物の食品としての利用

The use of Finnish wild plants as food
Modified 12.7.2016
https://www.evira.fi/en/foodstuff/manufacture-and-sales/common-requirements-for-composition/novel-foods/the-use-of-finnish-wild-plants-as-food/
野生植物を食品として利用することへの関心は、近年フィンランドで急速に高まっている。なじみのある野生のベリーやキノコ以外に、野生のハーブなど他の植物の利用も広がりつつある。通常ハーブティー用の成分(例えばカバノキの葉やアキノキリンソウの花頂)として、スパイス(例えばクローバーの花やガーデンアンゼリカの根)として、また料理の飾り(例えばクローバーの花やアイスランドゴケ)として使用される。イラクサタンポポなどの植物も山菜として使用されている。
食べられる野生植物を確認するべきである
フィンランドには食品としての利用に適した植物だけでなく、毒のある野生植物もある。植物の外見は食品としての安全性に関する手がかりを与えない。種の確かな知識と野生植物の正確な同定が食品の安全性に関して最も重要な要因である。
野生植物は、いわゆる自然享有権の制約の中で、自分で利用するために自由に集めることができる。だが、たとえば植物を販売用に集めるといった商業利用は食品法の規制をうける。消費者は全ての購入食品とそれらに使用される成分の安全性をいつでも信用できなければならない。その責任のための食品規制は野生植物の安全性も保証する。
Eviraは食べられる野生植物のリストを作成した
「食品としての野生植物の利用」という一覧表は、食品の利用に関して最も重要だと考えられているフィンランドの野生植物と植物の一部について、EUの新規食品としての認可状況と1997年以前の食品としての小規模利用に関する情報を提示している。
小規模利用に関する情報は、伝統的な知識と使用歴について管理者が提供した情報に基づいている。欧州委員会の新規食品リストの解釈とは異なり、それらの小規模利用に関する解釈はフィンランドでのみ有効で、習慣は様々な加盟国で異なる可能性がある。
Eviraは食品としてのその植物の安全性を分析していない。その製品の安全性への責任と要求に応じることは食品事業者にある。野生植物に関しては、一般的な食品規則とは別に、栄養と健康強調表示に関するEC規則No. 1924/2006と新規食品のEC規則No. 258/97を特に考慮しなければならない。備考欄はEviraの見解、解釈、勧告を示していないが、示された情報源から集められた情報である。
フィンランドの野生植物の食品としての使用歴に関する情報一覧は、事業者の提供する文書に基づき補足される。
野生植物は新規食品になりえる
植物や植物の一部が、1997年以前にEU内で、ある程度食品として利用されていたなら、それは新規食品ではなく、すべての食品に自由に利用することができる。だが、加盟国の一般的な解釈によると、ハーブティー、スパイス、料理の飾りなどの小規模利用は、食品の有意な使用歴を評価する際に考慮することはできない。食品サプリメントはたった一つの例外である。その植物や植物の一部が1997年以前に食品サプリメントとして立証された経歴があるなら、食品サプリメントとしての利用は認められる。だが、その植物や植物の一部の利用が他の食品グループにも広げられるなら、新規食品としての認可が求められる。食品サプリメントのこの解釈は、EU内では小規模利用する他の食品グループに適用されない。
食品業界による規制の柔軟性への要求を考慮し、Eviraは小規模利用される野生植物については、規則は食品の安全性を損なわない限り柔軟な方法で解釈できると考えている。EVIRAは一般的な相当な使用歴が十分でない場合でもハーブティーやスパイスや料理の飾りとしての使用歴を考慮して新規食品の評価を行ったことがある。