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海外食品製造業者の登録義務の本格施行 

輸入食品政策課 2016-08-05 
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=32874&cmd=v
食品医薬品安全処は輸入食品生産現地から安全に管理してより安全な食品が国内に輸入されて流通するように‘海外製造業者登録制’と‘営業登録制’が8月4日から本格施行されると発表した。
これら登録制は去る2月施行された「輸入食品安全管理特別法」によって新設された制度である。
□ ‘海外製造業者登録制’は輸入食品安全管理水準をいっそう強化するためで我が国に食品を輸出するすべての海外製造業者は輸入申告の前に食薬処に登録しなければならない。登録しなければ輸入申告ができない。
○ 現在(‘16.8.3.基準)畜産物海外作業場を含む計34,744ヶ所が登録されており、中国(6,488ヶ所)、アメリカ(2,726ヶ所)、日本(1,796ヶ所)の順で登録されている。
※主要輸出国家別登録状況(個所数):中国(6,488)、アメリカ(2,726)、日本(1,796)、フランス(1,018)、ベトナム(1,120)、タイ(699)、オーストラリア(366)、ブラジル(199)
○海外製造業店営業者または国内輸入・販売営業者が登録することができるオンライン登録システム(http://impfood.mfds.go.kr)を利用する。