食品安全情報blog過去記事

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説明資料(アジア経済「食品に異物が摘発された大企業の処罰」軽い」」の記事に関連する)

食品管理総括課 2016-10-05
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=676&seq=33729
アジア経済が10月5日報道した『食品異物摘発大企業処罰‘軽い’』記事内容に対して次のように説明する。
食品医薬品安全処の食品異物混入による行政処分食品衛生法で規定した手続きにより誰にも公正に適用している。
食薬処は消費者から異物申告が受付されると消費・流通・製造段階に対する現場調査で異物混入原因を糾明している。製造過程で異物が混入されたということが確認された場合には混入された異物のリスクの程度及び違反回数に従って行政処分を区分実施している。
●リスク程度が高い異物: 刃品目停止15日(1次)、金属・硝子品目停止7日(1次)
●リスク程度が低い異物: 髪の毛・糸など是正命令(1次)
4中小企業が営業停止処分を受けた理由は同一理由で繰り返し違反したり金属のように危害度の高い異物が製造段階で混入されたことが確認されたからであり、零細企業にだけ厳格な規定を適用するという記事内容は事実と違う。