食品安全情報blog過去記事

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食品に使用することができない農産物を食品用に販売した業者の摘発 

漢方薬政策課 2016-10-19
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=33967&cmd=v
食品医薬品安全処は全国の主要生薬市場、漢方薬問屋及びインターネット販売会社301を対象に食品に使うことができない農産物(原料)不法流通実態(10.11〜10.13)を集中点検した結果、食品に使うことができない木通、白鮮皮、麻黄などを食品として販売した47の会社を「食品衛生法」違反で摘発した。
木通(ウマノスズクサ)は腎臓障害及び腎臓がんを誘発するアリストロキア酸(aristolochic acid)を含み食品や医薬品に使用することができない。麻黄、白鮮皮等は食品には使えず、医薬品(漢方薬)だけに使用が可能である