Natural products may require APVMA registration – statement regarding Parra Trooper
1 June 2017
https://apvma.gov.au/node/26986
オーストラリアの法は「農業用あるいは動物用化学製品」の定義に見合う製品は全てオーストラリアに輸入・宣伝・販売・使用前にAPVMAに登録または認可されることを要求している。ある種の例外や除外はあるものの、これらはリスク評価の完了した場合にのみ考慮され、それには一般的に製品の有効性と安全性について示すデータの提供を企業に要求する。
業界や消費者に良くある誤解は、ナチュラル製品あるいは自然におこる生物学的管理はAPVMAに登録しなくていい、というものである。
Parra Trooperは現在APVMAに登録されていないが、APVMAはParra Trooperがカビによる攻撃を促進することで有害植物を破壊する作用があると宣伝しているため、農業用化合物の定義にあてはまる可能性があると助言する。
APVMAが農薬動物用医薬品基準の法的定義にあう未登録製品に気がついたとき、APVMAは所有者に対して登録の方法を探り法令違反に対応するというアプローチをとる。
APVMAはParra Trooperの所有者がこの製品に登録が必要かどうか尋ねた2015年11月にこの製品を知った。そしてこの製品は法的に農薬なので登録が必要だろうと助言した。
さらに2017年3月に農薬動物用医薬品基準違反である可能性があると通知を送った。
APVMAはParra Trooperの所有者と登録や認可について議論することを歓迎する。
(Parra Trooper は土壌中の真菌Nigrospora oryzaeの芽胞を製品化したものとのこと)