食品安全情報blog過去記事

はてなダイアリーにあった食品安全情報blogを移行したものです

子供が好む食品などのアレルギー誘発食品表示制度の本格実施 

食品安全表示認証課/食生活栄養安全政策課 2017-05-29
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=37384&sitecode=1&cmd=v
食品医薬品安全処はハンバーガー、ピザなど子供嗜好食品を料理・販売する食品接客業者のうち店鋪数が100以上のフランチャイズ会社に対してアレルギー誘発食品表示を義務化する‘アレルギー誘発食品表示制‘が来る5月30日から本格施行されると発表した。
○今回施行で消費者は子供嗜好食品である製菓・製パン類、アイスクリーム類、ハンバーガー、ピザを料理・販売するファストフード店などフランチャイズ売場でもアレルギー情報を正確に確認してメニューを選択・購買することができるようになった。
表示対象営業場:34業社、16,343個別売場(’17.4月現在)
○表示方法は該当の営業場で提供する食品のうちアレルギー誘発原材料を使ったり含む場合その量と関係なくアレルギー誘発食品原材料を消費者が容易に調べることができるように地色と区分される色相で目立つように表示しなければならない。
*アレルギー誘発食品21種: 卵類(家擒類に限る)、牛乳、そば、ピーナッツ、大豆、小麦、さば、蟹、海老、豚肉、桃、トマト、亜硫酸類(これを添加して最終製品にSO2で10mg/kg以上含有)、くるみ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(牡蠣、あわび、い貝込み)
売場で注文を受けて販売する場合メニュー掲示板、メニューブックなどに表示したり営業場内パンフレットやポスターに一括表示することができる。
ホームページなどオンラインを通じて注文を受けて配達する場合該当のホームページに該当の原材料を表示しなければならないし、電話を通じて注文を受けて配達する場合該当の原材料が表示されたリーフレット、ステッカーなどを一緒に提供しなければならない。