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食品医薬品安全処・環境部の亜酸化窒素誤・乱用対策の準備 

食品安全管理課/輸入流通安全課/医薬品管理課 2017-06-07
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=37508&sitecode=1&cmd=v
食品医薬品安全処と環境部は最近遊興酒店と大学街周辺で急速に盛んになった‘ハッピーバルーン’関連、亜酸化窒素を幻覚物質と指定して今後の誤・濫用防止のために安全管理を強化すると発表した。
* 亜酸化窒素: 医療用補助麻酔剤、ホイップクリーム製造に使われる食品添加物など多様な用途で使われる化学物質
○今回の措置は瞬間的な幻覚効果を目的に亜酸化窒素を風船に入れて吸いこむなど誤・濫用を管理して国民健康を保護するためである。
□ 環境部は医薬品用途を除いた他の用途で亜酸化窒素を吸いこんだり、吸入を目的に販売することを禁止するように化学物質管理法施行令改正案を6月中に立法予告する予定である。
○ 現行化学物質管理法施行令はトルエン、酢酸エチル、ブタンガスなどを幻覚物質と決めて吸入を禁止している。
○ これに違反する場合3年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処される。
○ 亜酸化窒素を幻覚物質と指定する場合、亜酸化窒素を風船に入れて販売する行為を警察が取り締まって処罰することができる根拠が用意される。
○ 同時に、環境部は亜酸化窒素以外の他の化学物質に対しても必要な時速かに幻覚物質と指定して誤・濫用による国民健康被害を最小化する予定である。
食薬処は環境部が亜酸化窒素を幻覚物質と指定する前でも医療用以外には吸入用途で流通・販売されないように管理を強化すると発表した。
○ 吸入目的に亜酸化窒素を個人に販売するインターネットサイトをモニタリングして放送通信審議委員会とポータル社などに販売サイト遮断を要請し、大学街祭り行事場所と遊興酒店に対しても指導・点検を強化する計画である。
○ また、食品添加物である亜酸化窒素を輸入・小分けする会社には個人消費者に直接販売しないように措置して、‘製品の用途外使用禁止’という注意文言を表示するようにした。
○ 同時に、医薬品用亜酸化窒素は容器に医療用と表示して医療機関などの取り扱い者にだけ供給されるように規定しているし、扱うことができない個人に不法流通する場合薬剤師法令によって処分及び告発措置される。
食薬処と環境部は規制死角地帯で速やかに拡散している亜酸化窒素誤・濫用に積極的に対処すると発表した。
○ また、国民にも亜酸化窒素吸入は低酸素証を誘発してひどい場合死に至る可能性のある危ない行為であるため警戒心を持って吸いこまないようにお願いする。