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重大な危害のおそれがある輸入食品について安全性が確認されるまで輸入申告の保留

 輸入食品政策課 2017-07-12
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=37952&sitecode=1&cmd=v
食品医薬品安全処は国民健康に重大な危害が発生する懸念がある輸入食品については安全性が確認されるまで輸入申告を迅速に保留することができるようにする‘輸入申告保留措置(無検査抑留制)’規定を新設するのを主要内容にする「輸入食品安全管理特別法」改正案を立法予告する。
○ 今回改正案は通関段階輸入食品安全管理を強化して食品安全と無関係な規制を改善するために用意された。
主要内容は▲輸入申告保留措置(無検査抑留制)導入のための法的根拠用意▲補習教育未履修時過料賦課根拠規定新設▲海外製造業所登録時期緩和(輸入申告7日前→輸入申告前)などである。
○ 通関段階で国民健康上深刻な懸念があって迅速な措置が必要な場合試験検査なしに該当製品について輸入申告を保留することができるように関連規定を用意した。
輸入食品が人の身体と生命に危害を加えるなどのテロ行為に使われる懸念がある場合、自然災害‧環境汚染及び感染性が大きい病原体に輸入食品が汚染された懸念がある場合、許可されない動物用医薬品などを輸入食品に使ったことが確認された場合などがこれに相当する。
詳細的な輸入申告保留措置の手続き・方法などは今後施行される予定である。
○ 既存輸入食品営業者が毎年受けなければならない衛生教育(補習教育)を未履修である場合過料を賦課することができるように規定を用意し、新規教育の場合にもやむを得ない場合には営業者に代って管理責任者が教育を受けることができるようにして営業者に便宜を図った。
○ 食品を輸入する者が店名、所在地など海外製造業所関連事項を7日前まで食薬庁長に登録するようにしたことを輸入申告前まで登録するように調整して営業者負担を緩和した。
□ 食薬処は今回改正案を通じて食品安全と関係ない規制は合理的に改善するが、リスクのある輸入食品などは国内搬入されないように安全管理をより一層強化する予定であると発表した。
○ 改正案に意見がある場合‘17年8月22日まで