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卵の卵殻表示違反行為の行政処分および卵殻表示の義務強化 

食品安全表示認証課/濃縮水産物政策課2017-09-12
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=38738&sitecode=1&cmd=v
−『畜産物衛生管理法施行規則』の一部改正案立法予告および『畜産物の表示基準』の一部改正案行政予告−
□食品医薬品安全処(処長 リュ・ヨウンジン)は、卵の卵殻表示を行わなかったり偽造・変造したりした場合の行政処分を強化することを内容とした、『畜産物衛生管理法施行規則』の一部改正案を立法予告に上げたことを明らかにした。
○また卵の卵殻に採卵日付、生産者固有番号、飼育環境番号などを表示するようにする『畜産物の表示基準』の一部改正案を行政予告に上げた。
□主な内容は、▲卵の卵殻表示を行わなかったり偽造・変造したりした場合の行政処分基準の厳格化▲卵殻表示事項の変更(市道別符号・農場名など→採卵日付・生産者固有番号・飼育環境番号)である。
○卵殻表示の実効性を高めるために、卵殻に採卵日または固有番号を未表示とした場合の行政処分基準を、1回目の違反の場合、現行違反警告と営業停止15日および該当製品廃棄といった措置に厳罰化する。
−また、卵殻の表示事項を偽造・変造した場合には、1回目の違反でも、営業所閉鎖および該当製品廃棄の措置をとることができるように処分基準を整理した。
○卵の卵殻に、市道別符号や農場名などに代わり、卵の採卵日付、生産農場の固有番号、飼育環境番号を表示するようにして、消費者が卵を購入する際、より詳しくて正確な情報を確認することができるようにした。
−生産農場の固有番号は、農場別に家畜飼育業(所管法令: 『畜産法』)許可時に付与された固有番号(例: AB38E)を活用して、飼育環境番号は飼育環境によって有機農法(1)、放し飼い(2)、畜舎内平飼い(3)、ケージ飼育(4)などに番号で区分して表示するようになる。
−生産農場の事業場名称、所在地などの情報は、食薬処食品安全局(www.foodsafetykorea.go.kr)および農食品部ウェブサイトで提供する予定である。
□食薬処は、今後も消費者が卵を安心して消費することができる環境を創出することができるよう、関連規定を補うなど最善を尽くす予定であることを明らかにした。
○『畜産物衛生管理法施行規則』改正案に意見がある場合は、食品医薬品安全処(住所: (363-700) 忠北清原郡五松邑五松生命2-187五松保健医療行政タウン)農畜水産物政策課(Tel. 043-719-3204/3211)へ、『畜産物の表示基準』改正案に意見がある場合には、食品安全表示認証課(Tel.043-719-2853/2855)へ、2017年10月10日まで提出されたい。
○詳しい内容は、ホームページ(www.mfds.go.kr)→法令・資料→立法/行政予告で確認することができる。