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高カロリー低栄養食品の栄養成分の基準一部改訂告示(案)の行政予告通知 

食生活栄養安全政策課 2017-10-24
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=688&seq=39189
食品医薬品安全処公告第2017-391号
「高カロリー低栄養食品の栄養成分基準」(食品医薬品安全庁告示第2014-32号、2014.2.12.)を一部改正するにあたり、国民にあらかじめ知らせて意見を取り集める趣旨で、改訂理由および主な内容を「行政手続き法」第46条に基づいて次のように公告します。
2017年10月24日食品医薬品安全庁長
高カロリー低栄養食品の栄養成分基準一部改訂告示(案)行政予告
1. 消費者が食品の栄養成分含量をより容易に理解して活用することができるように、栄養表示基準を合理的に改善し、それを関連規定に反映して消費者の混乱を防止し、子供の肥満予防および健康増進に寄与するため。
2. 主な内容(案第3条2項[別表]第2号および案第4条)
ア.消費者および事業者の混乱を防止するために、「食品などの表示基準」および「畜産物の表示基準」の用語を統一する。
イ.『1回提供量』、『1回提供基準量』、『栄養素基準値』の用語が削除され、『1回提供量』おび『1回提供基準量』を『1回摂取参照量』に、『栄養素基準値』を『栄養成分基準値』に変更する。
ウ.総内容量が『1回摂取参照量』未満である場合のため、栄養成分基準を総内容量に対して表現する方策を新設
3. 意見の提出「高カロリー低栄養食品の栄養成分基準」一部改訂告示(案)について意見がある団体または個人は、2017年11月13日までに次の事項を記載した意見書を食品医薬品安全処長(郵便番号: 28159, 住所:忠清北道清州市興徳区五松邑五松生命2路187五松保健医療行政タウン食品医薬品安全処、参考:食生活栄養安全政策課、電話043-719-2264, ファックス043-719-2250)に提出してください。
ア.予告事項に対する項目別意見(賛成、反対、可・否およびその理由)
イ.姓名(団体の場合団体名とその代表者の姓名)、住所および電話番号
ウ.その他の参考事項