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卵の自己品質検査の義務化施行

2018-03-05 食農畜水産物安全課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=40826
―「畜産物加工業営業者などの検査規定」一部改正案行政予告―
食品医薬品安全処は、食用卵収集販売業営業者の自家品質検査義務化が来る4月25日から施行されるにあたり、関連詳細事項を含めた「畜産物加工業営業者などの検査規定」告示一部改正案を3月5日に行政予告とすることを明らかにした。
詳細事項は▲食用卵収集販売業営業者に産卵日を基準に6ヶ月に1回以上検査義務を賦課▲検査対象を食用卵を生産した家畜飼育施設ごとに定めて実施▲検査項目は、キノロン系(エンロフロキサシン、シプロフロキサシン)、サルファ剤など動物用医薬品と、農薬(フィプロニル、ビフェントリン、フルフェノクスロン、エトキサゾール、ピリダベン)など。
また食用卵収集販売業営業者の負担を減らすために、他の食用卵収集販売業営業者が既に検査した場合や、「食品・医薬品分野試験・検査などに関する法律」によって指定された検査機関などで検査した場合には、自家品質検査を省略することができるようにする規定も一緒に設ける方向で進んでいる。
食薬処は、今回の改正案が国民が好んで食べる卵の安全性確保のみならず、衛生水準向上を通じた国民健康増進にも大きく役に立つと期待していることを明らかにした。